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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三十二条 (非常用炉心冷却設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(非常用炉心冷却設備)

第三十二条

発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。

2非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならない。

  1. 燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。
  2. 燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。

3非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能する能力を有するものでなければならない。

4非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、発電用原子炉の運転中に試験ができるように施設しなければならない。

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