条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十五条 (監視測定設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(監視測定設備)

第七十五条

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を施設しなければならない。

2発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十五条(監視測定設備)について教えてください」と聞く
← 第七十四条(運転員が原子炉制御室にとどまるための設備) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 目次 第七十六条(緊急時対策所) →