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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三十七条 (制御材駆動装置)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(制御材駆動装置)

第三十七条

制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設しなければならない。

  1. 発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。
  2. 発電用原子炉の通常運転時において制御棒の異常な引き抜きが発生した場合においても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動できないものであること。
  3. 制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電用原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。
  4. 制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反射材その他の炉心を構成するものを損壊しないものであること。

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