条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十三条 (安全避難通路等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(安全避難通路等)

第十三条

発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。

  1. その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
  2. 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
  3. 設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第十三条(安全避難通路等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 目次 第十四条(安全設備) →