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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十五条 (一次冷却材)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(一次冷却材)

第二十五条

一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度及び放射線によって起る最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

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