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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十八条 (使用中の亀裂等による破壊の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(使用中の亀裂等による破壊の防止)

第十八条

使用中のクラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、原子炉格納容器支持構造物及び炉心支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはならない。

2使用中のクラス1機器の耐圧部分には、その耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠陥があってはならない。

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