(換気設備)
第四十三条
発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造であること。
- 三排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。