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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十三条 (炉心等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号規則
(炉心等)

第二十三条

燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

2燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。

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