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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
平成二十五年厚生労働省令第百三十九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(調製・保存部門及び品質管理部門)
第三条
(管理監督技術者)
第四条
(職員)
第五条
(臍帯血の採取を行う場所)
第六条
(臍帯血の提供者の保護)
第七条
(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)
第八条
(調製等を実施するための設備)
第九条
(作業区域)
第十条
(臍帯血の凍結方法)
第十一条
(調製した臍帯血の保存)
第十二条
(検体の採取等)
第十三条
(安全性その他の品質の確保のための措置)
第十三条の二
(臍帯血供給事業者の委託により行う業務)
第十三条の三
(移植に用いる臍帯血の引渡しを行う場合の確認)
第十四条
(調製・保存の手順等からの逸脱等の報告)
第十五条
(情報の添付)
第十六条
(臍帯血供給業務に関する記録)
第十七条
(情報管理体制の構築)
第十八条
(記録の廃棄)
第十九条
(臍帯血の調製等に関する標準作業手順書)