条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第七条 (臍帯血の採取に関する標準作業手順書)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)

第七条

臍帯血供給事業者は、次に掲げる事項について記載した標準作業手順書を作成し、移植に用いる臍帯血の採取を行う場所ごとに備え付けなければならない。

  1. 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得の手続に関すること。
  2. 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得を行う者の教育訓練に関すること。
  3. 移植に用いる臍帯血の採取の手順の詳細に関すること。
  4. 移植に用いる臍帯血の採取を行う者の教育訓練に関すること。
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令第七条(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)について教えてください」と聞く
← 第六条(臍帯血の提供者の保護) 移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 目次 第八条(調製等を実施するための設備) →