(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)
第七条
臍帯血供給事業者は、次に掲げる事項について記載した標準作業手順書を作成し、移植に用いる臍帯血の採取を行う場所ごとに備え付けなければならない。
- 一移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得の手続に関すること。
- 二移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得を行う者の教育訓練に関すること。
- 三移植に用いる臍帯血の採取の手順の詳細に関すること。
- 四移植に用いる臍帯血の採取を行う者の教育訓練に関すること。
- 五その他必要な事項