(調製等を実施するための設備) 第八条 臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血から造血幹細胞の分離、保存等を行う装置その他の移植に用いる臍帯血の調製等を実施するために必要な設備を備えていなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗