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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第九条 (作業区域)
平成二十五年厚生労働省令第百三十九号
府省令
(作業区域)
第九条
臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の調製等の実施に当たっては、適切な作業区域を定め、清浄の程度の管理を行わなければならない。
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 目次
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