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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十条 (臍帯血の凍結方法)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(臍帯血の凍結方法)

第十条

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の凍結に当たっては、温度変化を記録できる方法を用いなければならない。

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