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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十一条 (調製した臍帯血の保存)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(調製した臍帯血の保存)

第十一条

臍帯血供給事業者は、調製した移植に用いる臍帯血を適切に保存しなければならない。

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