条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十七条 (情報管理体制の構築)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(情報管理体制の構築)

第十七条

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血を識別するための番号を用いて移植に用いる臍帯血に関する情報を採取から引渡しまで一貫して管理できる体制の構築に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令第十七条(情報管理体制の構築)について教えてください」と聞く
← 第十六条(臍帯血供給業務に関する記録) 移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 目次 第十八条(記録の廃棄) →