(情報管理体制の構築) 第十七条 臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血を識別するための番号を用いて移植に用いる臍帯血に関する情報を採取から引渡しまで一貫して管理できる体制の構築に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗