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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十八条 (記録の廃棄)
平成二十五年厚生労働省令第百三十九号
府省令
(記録の廃棄)
第十八条
臍帯血供給事業者は、適切な方法により
第十六条第一項
の記録の廃棄を行わなければならない。
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第16条
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 目次
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