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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十五条 (情報の添付)
平成二十五年厚生労働省令第百三十九号
府省令
(情報の添付)
第十五条
臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の引渡しに当たっては、適切な移植の実施のために必要な情報を添付しなければならない。
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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 目次
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