(移植に用いる臍帯血の引渡しを行う場合の確認)
第十三条の三
臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血を造血幹細胞移植を行う医療機関に引き渡す場合には、当該医療機関が次に掲げる要件に適合していることを確認しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該確認を行ういとまがないときは、この限りでない。
- 一造血幹細胞移植を適正に行うために必要な設備が設けられていること。
- 二造血幹細胞移植を適正に行うために必要な人員及び当該医療機関内の連携体制が確保されていること。
- 三造血幹細胞移植を適正に実施した実績が一定程度あること。
- 四その他造血幹細胞移植の適正な実施に関し必要な措置が講じられていること。