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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十三条の二 (臍帯血供給事業者の委託により行う業務)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(臍帯血供給事業者の委託により行う業務)

第十三条の二

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取、検査又は搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)以外の業務を他人に委託してはならない。

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