(臍帯血供給事業者の委託により行う業務) 第十三条の二 臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取、検査又は搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)以外の業務を他人に委託してはならない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗