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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第二条 (調製・保存部門及び品質管理部門)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(調製・保存部門及び品質管理部門)

第二条

臍帯血供給事業者は、事業所ごとに、管理監督技術者を置き、その監督の下に調製・保存部門及び品質管理部門を置かなければならない。

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