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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第五条 (臍帯血の採取を行う場所)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号府省令
(臍帯血の採取を行う場所)

第五条

移植に用いる臍帯血の採取は、清潔な場所で行われなければならない。

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