(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)
第六条
特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
- 三作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
- 四作成、譲受又は輸入の予定日
- 五作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
- 六前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。