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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第六条 (特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)

平成十二年法律第百四十六号法律
(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)

第六条

特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
  3. 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
  4. 作成、譲受又は輸入の予定日
  5. 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。

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