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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第七条 (特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)
平成三十一年文部科学省令第四号
府省令
(特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)
第七条
法
第六条第二項
の規定による変更の届出は、別記
様式第二
による届出書によってしなければならない。
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この条文が参照している条文
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第6条
様式第二
(e-Gov)
← 第六条(ヒト胚核移植胚の譲受の届出)
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 目次
第八条(偶然の事由による特定胚の生成の届出) →