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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第七条 (特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)

平成三十一年文部科学省令第四号府省令
(特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)

第七条

第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。

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