(偶然の事由による特定胚の生成の届出) 第八条 法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。2法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定胚の生じた場所二特定胚の生じた状況三生じた特定胚の取扱方法四生じた特定胚の取扱場所 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗