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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第八条 (偶然の事由による特定胚の生成の届出)

平成三十一年文部科学省令第四号府省令
(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

第八条

第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。

2第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定胚の生じた場所
  2. 特定胚の生じた状況
  3. 生じた特定胚の取扱方法
  4. 生じた特定胚の取扱場所

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