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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第九条 (偶然の事由による特定胚の生成の届出)

平成十二年法律第百四十六号法律
(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

第九条

第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、当該生じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 生じた胚の種類
  3. 生成の期日
  4. 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

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