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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十一条 (特定胚の譲渡等の届出)

平成十二年法律第百四十六号法律
(特定胚の譲渡等の届出)

第十一条

第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
  3. 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様
  4. 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

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