(特定胚の譲渡等の届出)
第十一条
第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
- 三譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様
- 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項