(特定胚の譲渡の届出)
第十条
法第十一条の規定による特定胚の譲渡の届出は、別記様式第四の一の届出書によって、しなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の譲渡に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定胚の譲渡先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二譲渡の理由
法第十一条の規定による特定胚の譲渡の届出は、別記様式第四の一の届出書によって、しなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の譲渡に関するものは、次に掲げる事項とする。