(特定胚の滅失の届出)
第十一条
法第十一条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の二の届出書によってしなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定胚を滅失させた場所
- 二滅失させた特定胚の作成又は譲受の届出を行った日付
- 三滅失の理由及びその方法
- 四滅失後の取扱いに関する事項
法第十一条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の二の届出書によってしなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。