(特定胚の廃棄の届出)
第十二条
法第十一条の規定による特定胚の廃棄の届出は、別記様式第四の三の届出書によってしなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の廃棄に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定胚を廃棄した場所
- 二廃棄した特定胚の作成又は譲受の届出を行った日付
- 三廃棄の理由及びその方法
法第十一条の規定による特定胚の廃棄の届出は、別記様式第四の三の届出書によってしなければならない。
2法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の廃棄に関するものは、次に掲げる事項とする。