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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第九条 (記録の作成等)

平成三十一年文部科学省令第四号府省令
(記録の作成等)

第九条

第十条第一項の規定による記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により作成し、保存するものとする。

2前項の記録が電磁的記録により作成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚に関するものは、次に掲げる事項とする。

  1. 人クローン胚の取扱場所
  2. 作成に用いられた細胞の種類及び入手先
  3. 作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項
  4. 人クローン胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名

4第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚に関するものは、次に掲げる事項とする。

  1. 動物性集合胚の取扱場所
  2. 動物性集合胚の作成に用いられた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
  3. 動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該動物の種類
    2. 移植の期日
    3. 当該動物の取扱いを終了した場合にあっては、その期日及び態様
  4. 動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該個体を作り出した期日
    2. 当該個体の取扱いを終了した場合にあっては、その期日及び態様
  5. 作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項

5第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関するものは、次に掲げる事項とする。

  1. ヒト胚核移植胚の取扱場所
  2. 作成に用いられたヒト受精胚等の種類及び入手先
  3. 作成に用いられたヒト受精胚等の提供者の同意に関する事項
  4. ヒト胚核移植胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名

6第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、人クローン胚、動物性集合胚又はヒト胚核移植の譲渡、滅失又は廃棄後五年間(当該動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合又は当該動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、それぞれ当該動物又は当該個体の取扱いの終了後五年間)とする。

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