(記録の作成等)
第九条
法第十条第一項の規定による記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により作成し、保存するものとする。
2前項の記録が電磁的記録により作成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一人クローン胚の取扱場所
- 二作成に用いられた細胞の種類及び入手先
- 三作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項
- 四人クローン胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名
4法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一動物性集合胚の取扱場所
- 二動物性集合胚の作成に用いられた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
- 三動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該動物の種類
- ロ移植の期日
- ハ当該動物の取扱いを終了した場合にあっては、その期日及び態様
- イ
- 四動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該個体を作り出した期日
- ロ当該個体の取扱いを終了した場合にあっては、その期日及び態様
- イ
- 五作成に用いられた細胞の提供者の同意に関する事項
5法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一ヒト胚核移植胚の取扱場所
- 二作成に用いられたヒト受精胚等の種類及び入手先
- 三作成に用いられたヒト受精胚等の提供者の同意に関する事項
- 四ヒト胚核移植胚を凍結させた場合にあっては、その目的、方法、凍結期間、管理場所及び管理方法並びに管理に従事する者の氏名
6法第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、人クローン胚、動物性集合胚又はヒト胚核移植の譲渡、滅失又は廃棄後五年間(当該動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合又は当該動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、それぞれ当該動物又は当該個体の取扱いの終了後五年間)とする。