(動物性集合胚の作成の届出)
第三条
法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。
2法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
- 二動物性集合胚を作成しようとする者の技術的能力に関する事項
- 三
- 四動物性集合胚の作成に用いる動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
- 五動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
- イ動物性集合胚の移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
- ロ動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措置
- ハ動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
- イ
- 六動物性集合胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
- イ同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名及び職名
- ロ提供者が同意について回答するまでの期間
- ハ提供者が同意を撤回することができる期間
- ニ提供者の個人情報の保護に関する事項
- イ
- 七倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
- 八倫理審査委員会から提出された意見
3第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書を添付しなければならない。