(動物性集合胚の譲受の届出)
第四条
法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
2法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
- 二動物性集合胚を譲り受けようとする者の技術的能力に関する事項
- 三動物性集合胚の取扱場所
- 四動物性集合胚の作成に用いた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
- 五動物性集合胚の作成の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 六動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
- イ動物性集合胚の移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
- ロ動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措置
- ハ動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
- イ
- 七倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
- 八倫理審査委員会から提出された意見