(ヒト胚核移植胚の作成の届出)
第五条
法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。
2法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一ヒト胚核移植胚を研究に用いる必要性に関する事項
- 二ヒト胚核移植胚を作成しようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項
- 三ヒト胚核移植胚の取扱場所
- 四ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び入手方法
- 五ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
- イ同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名、職名及び所属機関名
- ロ同意を取得する機関名
- ハ提供者が同意を撤回することができる期間及びその方法
- ニ提供者の個人情報の保護に関する事項
- イ
- 六倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
- 七倫理審査委員会から提出された意見
3第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提供医療機関(ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。