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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第二条 (人クローン胚の譲受の届出)

平成三十一年文部科学省令第四号府省令
(人クローン胚の譲受の届出)

第二条

第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の二の届出書によってしなければならない。

2第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。

  1. 人クローン胚を研究に用いる必要性に関する事項
  2. 人クローン胚を譲り受けようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項
  3. 人クローン胚の取扱場所
  4. 人クローン胚の作成の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 人クローン胚の作成の届出を行った日付
  6. 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
  7. 倫理審査委員会から提出された意見

3第一項に規定する届出書には、人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のヒトに関するクローン技術の規制に関する法律施行規則の規定により文部科学大臣に届け出た特定胚の作成の届出については、第一条第一項又は第三条第一項の規定により届け出たものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令による施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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