(記録)
第十条
第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
- 一作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
- 二作成、譲受又は輸入の期日
- 三作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過
- 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
2前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
2前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。