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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十条 (記録)

平成十二年法律第百四十六号法律
(記録)

第十条

第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

  1. 作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
  2. 作成、譲受又は輸入の期日
  3. 作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過
  4. 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

2前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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