条文くん法令検索 AIに質問する

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十九条

平成十二年法律第百四十六号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
  3. 第十条第二項の規定に違反した者
  4. 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 目次 第二十条 →