ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十九条
平成十二年法律第百四十六号法律
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 二
第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 - 三
- 四
第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 五
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 - 六
第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
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