条文くん法令検索 AIに質問する

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十四条 (報告徴収)

平成十二年法律第百四十六号法律
(報告徴収)

第十四条

文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者に対し、その届出に係る特定胚の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第十四条(報告徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(個人情報の保護) ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 目次 第十五条(立入検査) →