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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十八条
平成十二年法律第百四十六号
法律
第十八条
第八条
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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