条文くん法令検索 AIに質問する

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第八条 (実施の制限)

平成十二年法律第百四十六号法律
(実施の制限)

第八条

第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第八条(実施の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(計画変更命令等) ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 目次 第九条(偶然の事由による特定胚の生成の届出) →