第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者二第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者三第七条第一項の規定による命令に違反した者四第十二条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗