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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十七条

平成十二年法律第百四十六号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
  2. 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者
  3. 第七条第一項の規定による命令に違反した者
  4. 第十二条の規定による命令に違反した者

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