条文くん法令検索 AIに質問する

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十二条 (特定胚の取扱いに対する措置命令)

平成十二年法律第百四十六号法律
(特定胚の取扱いに対する措置命令)

第十二条

文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱いの中止又はその方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第十二条(特定胚の取扱いに対する措置命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(特定胚の譲渡等の届出) ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 目次 第十三条(個人情報の保護) →