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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第十六条 (罰則)

平成十二年法律第百四十六号法律
(罰則)

第十六条

第三条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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