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相殺関税に関する政令
平成六年政令第四百十五号
政令
· 条文 17 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(本邦の産業)
第三条
(本邦の産業に利害関係を有する者)
第四条
(相殺関税を課すること等を求める手続)
第五条
(調査の開始の通知等)
第六条
(調査の期間の延長)
第七条
(証拠の提出等)
第八条
(証拠等の閲覧)
第九条
(意見の表明)
第十条
(産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)
第十条の二
(仮の決定の通知等)
第十一条
(約束の申出等)
第十二条
(最終決定前の重要事実の開示)
第十三条
(相殺関税を課することの通知等)
第十四条
(調査に関する協議等)
第十五条
(還付)
第十六条
(関税・外国為替等審議会への諮問)