(仮の決定の通知等)
第十条の二
財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示するものとする。
財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示するものとする。