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相殺関税に関する政令 第二条 (本邦の産業)

平成六年政令第四百十五号政令
(本邦の産業)

第二条

第七条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

2前項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者及び当該輸入貨物又はこれと同種の貨物を法第七条第五項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めがあった日(これらの規定による求めがない場合において同条第六項、第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十四項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に輸入(その輸入量が少量なものを除く。)した生産者は含まないものとする。ただし、次の各号に掲げる関係を有する生産者が、当該各号に掲げる関係による影響が次の各号に掲げる関係のいずれをも有しない他の生産者の行動と異なる行動をとらせるものでないことについての証拠を提出した場合、又は当該輸入貨物若しくはこれと同種の貨物を輸入した生産者が、当該輸入貨物及びこれと同種の貨物に係る当該生産者の事業のうち主たる事業が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産であることについての証拠を提出した場合において、当該証拠によりその旨認められるときは、この限りでない。

  1. 当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係
  2. 当該輸入貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係
  3. 当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係
  4. 当該輸入貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係

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