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相殺関税に関する政令 第八条 (証拠等の閲覧)

平成六年政令第四百十五号政令
(証拠等の閲覧)

第八条

調査が開始された場合において、財務大臣は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限まで、第二条第二項ただし書の規定により提出された証拠、第四条第一項から第五項までの規定により提出された書面若しくは証拠、前条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる書面及び証拠並びに利害関係者により秘密の情報として提供された書面及び証拠並びに秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は第四条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。

2前項の規定により証拠等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等の標目及び利害関係者に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

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