第五条
財務大臣は、法第七条第六項、第十四項、第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十四項の調査(第十一条、第十三条第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第十五条を除き、以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人(当該調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)及び当該調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)並びに当該調査に係る申請者(法第七条第五項、第十三項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらの者以外の者であって財務大臣が当該調査に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同じ。)と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該調査に係る貨物の供給者又は供給国
- 四当該調査を開始する年月日
- 五当該調査の対象となる期間
- 六当該調査の対象となる事項の概要
- 七
- 八その他参考となるべき事項
2財務大臣は、前項の規定により直接の利害関係人に対し通知する場合には、申請者を除く直接の利害関係人に対し、同項に規定する書面に前条第一項から第五項までの規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。
3財務大臣は、法第七条第五項、第十三項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めがあった場合において、調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。