(調査の期間の延長)
第六条
財務大臣は、法第七条第七項ただし書(同条第十五項前段において準用する場合を含む。)又は第二十項ただし書(同条第二十五項及び第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
財務大臣は、法第七条第七項ただし書(同条第十五項前段において準用する場合を含む。)又は第二十項ただし書(同条第二十五項及び第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。