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相殺関税に関する政令 第九条 (意見の表明)

平成六年政令第四百十五号政令
(意見の表明)

第九条

調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。

2財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。

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