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相殺関税に関する政令 第十三条 (相殺関税を課することの通知等)

平成六年政令第四百十五号政令
(相殺関税を課することの通知等)

第十三条

財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること若しくは同条第十項の規定による措置をとることが決定されたとき又は同条第一項の規定により指定された期間が満了したとき(同条第二十四項の調査が行われている場合を除く。以下この項において同じ。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

  1. 第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  2. 第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の供給者又は供給国
  3. 第七条第一項又は第十項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される相殺関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)
  4. 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条第一項の規定により指定された期間が満了したときを除く。)
  5. 第七条第一項の規定により相殺関税を課することに併せて同条第三項の規定により相殺関税を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由
  6. その他参考となるべき事項

2財務大臣は、調査の結果、法第七条第一項の規定による相殺関税を課さないこと又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)しないこと若しくは廃止しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

  1. 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  2. 当該調査に係る貨物の供給者又は供給国
  3. 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
  4. その他参考となるべき事項

3前項の規定は、調査を取りやめることが決定された場合(法第七条第九項後段の規定により調査を取りやめることが決定された場合を除く。)について準用する。この場合において、前項中「当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論」とあるのは、「当該調査を取りやめるまでに判明した事実及び当該調査を取りやめる理由」と読み替えるものとする。

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